お葬式後の手続き
仏式の一般的なお葬式手順を紹介いたしました。次いで仏式の法要についてご説明いたします。
法要は、法事とも言い、死者の冥福を祈り、その霊を慰めるために行う儀式です。
仏教では、人が死亡してから7週間(49日)は、「中陰」といって、死者が現世と冥土の間をさまよっているといわれています。その間に供養することで、死者の霊が無事に極楽浄土に行き成仏できることを願います。また、死者が冥土に行くと7日間ごとに7回の審判が行われるとのことから、死亡した日を1日目と数えて7日目ごとに7回行われるのが本来です。
【葬儀後の主な法要(仏式)】
初七日 (しょなぬか) |
死後7日目(死亡日を含む) *火葬後の遺骨迎えとあわせて行うことが多いようです |
二七日 (ふたなぬか) |
死後14日目 |
三七日 (みなぬか |
死後21日目 |
四七日 (よなぬか) |
死後28日目 |
五七日 (いつなぬか) |
死後35日目 *忌明けの法要を行うこともあります。 |
六七日 (むなぬか |
死後42日目 *省略されることが多くあります。 |
七七日 (なななぬか) |
死後49日目(四十九日) *忌明け法要を行います。 |
百か日 (ひゃっかにち) |
死後100日目 |
一周忌 (いっしゅうき) |
死後1年目 |
三回忌 (さんかいき) |
死後を含めて3年目*死後満2年目 |
七回忌 (しちかいき) |
死亡年を含めて7年目 |
十三回忌 (じゅうさんかいき) |
死亡年を含めて13年目 |
十七回忌 (じゅうしちかいき) |
死亡年を含めて17年目 |
二十三回忌 (にじゅうさんかいき) |
死亡年を含めて23年目 |
二十七回忌 (にじゅうしちかいき) |
死亡年を含めて27年目 |
三十三回忌 (さんじゅうさんかいき) |
死亡年を含めて33年目。 *弔い上げとすることが多いようです |
五十回忌 (ごじゅっかいき) |
死亡年を含めて50年目 |
百回忌 (ひゃっかいき) |
死亡年を含めて100年目 |
【法要の準備と進め方】
◆ | 四十九日(七七日)の忌明け法要し | |
・「満中陰」といい、冥土ではこの日の審判で死者の運命が決まるとされる 重要な日です。 ・遺族、親戚、友人、知人を招いて忌明けの法要を行います。 |
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◆ | 忌明け法要の準備 | |
a. | 場所を決めましょう 寺院、自宅、斎場、ホテルなど、法要の会場を決めましょう |
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b. | 日時を決めましょう 原則として祥月命日に行います。命日以外に行うときは、命日より前に行いましょう |
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c. | 招く人を決めましょう 親戚、友人など招く人の範囲と人数を決めましょう |
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d. | 引き物の手配 出席人数に合わせて引き物(手土産)を用意しましょう |
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e. | 会食の手配 法要のあとの会食の会場や料理内容を予算に合わせて決めましょう |
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f. | 寺院への謝礼 寺院への謝礼を用意しておきましょう。 表書きは「御礼」「御布施」「御経料」として法要の前に渡しましょう |
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g. | 忌明けまでに本位牌を用意しましょう | |
h. | 忌明けを過ぎた白木位牌は、菩提寺又は僧侶と相談し処置しましょう | |
i. | 納骨を行う場合は、法要の用意をしておきましょう | |
◆ | 法要当日 | |
a. | 僧侶の指示に従って進行しましょう | |
b. | 読経の途中で、僧侶から合図があるので施主側から焼香しましょう | |
c. | 読経後、僧侶から法話があります | |
d. | 読経終了後、墓参り(納骨)をおこないます | |
e. | 要後、会食となります。施主か遺族代表が御礼の挨拶をします。 | |
お葬式を始め一連の仕事を終えて一安心。 やっと故人を偲び新たな悲しみにくれるのですが、故人が過ごした人生には、社会とのかかわりが多くあります。 この社会とのかかわりも清算しなければなりません。これが死後の事務処理です。 |
【死後に必要な手続き】
◆ | お葬式のあとにしなければならない届出や手続きが集中します。こうした手続きの中には、ご遺族が必ず手続きをしなければならないもの、手続きをしないと不利益をこうむるものなどもあります | |
a. | 故人の免許証や保険証などの返却 自動車免許証、年金証書、身分証明書、パスポート、クレジットカード、各種免許証 |
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b. | 故人の年金停止 国民年金、厚生年金、共済年金等を故人がもらっていた場合は、その停止のための手続き |
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c. | 故人の確定申告を相続人が行う 所得税の確定申告「準確定申告」を相続人が行う |
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d. | 所得から医療費控除を差し引く 年間10万円以上の医療費を支払った場合 |
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e. | 健康保険から埋葬料を受け取る、国民健康保険から葬祭費を受け取る、高額療養費の支払いを受ける、生命保険を受け取る、厚生年金・国民年金を受け取る手続き | |
f. | 遺産の相続と相続税の申告手続き |
【死後の名義変更手続き】
◆ | 名義変更手続きには、死後すぐ手続きするものと、遺産相続が確定してから手続きするものがあります。 | |
a. | 死後すぐ手続きをする名義変更 世帯主が亡くなったときはできるだけ早く住民票のある役場で世帯主変更届けを提出(14日以内) 電気、ガス、水道、電話、公団の賃貸住宅なども、最寄の各営業所に出向き名義変更の手続きをします |
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b. | 不動産や預貯金、株式、生命保険、自動車などの故人の財産は、死亡直後から相続財産、すなわち相続人全員の共有財産となります。ですから、このさまざまな財産については、誰が何を相続するかが確定してからでなければ名義変更は出来ません。名義変更は相続後ということになります。 |